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指名委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会の多様性および取締役のスキルに関する方針、取締役の選任・再任の基準とプロセスの妥当性、後継者計画・運用状況の適否を検証し、取締役候補者の選任の妥当性を確認しています。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、監査等委員でない取締役の報酬ポリシーを検証し、個別の配分を含む監査等委員でない取締役の報酬額の妥当性を確認しています。また、報酬決定の客観性と透明性を担保するため、報酬委員会は、取締役会の委任決議により、社内取締役の個別の報酬額を決定しています。
両委員会ともに、全ての委員(委員長含む)を社外取締役とすること、および1名以上は監査等委員である取締役とすることを社内規程において定めています。なお、指名委員会には、社長兼CEOがオブザーバーとして出席しています。各委員会の構成については下記をご覧ください。